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妊娠悪阻(つわり)と切迫流産で2週間の自宅療養をするよう会社から指示がありました。傷病手当の対象でしょうか?また、休業日のうち有給休暇を取得した日は対象外ですか?

業務外の病気やけがで仕事を休み、医師が労務不能と証明をした場合は、傷病手当金のご請求が可能です。

ただし、請求期間のうち、会社から給与や休業補償等が支給されている(有休等含む)日は、不支給の対象となります。

(傷病手当金の金額よりも給与等の支給額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。)

 

なお、支給可否や(支給決定の場合の)振込の時期に関しては、請求書の確認・精査が必要なため、事前のご回答は出来かねます。処理完了後、ご自宅へ送付する決定通知書にてご連絡させていただきますので、あらかじめご了承ください。

 

※お手続き等については、以下「関連リンク」をご確認ください。