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被扶養者がこのまま働くと年間収入が130万円(60歳以上の方は、180万円)を超えてしまいます。被扶養者から外す手続きは、いつ行えばよいのでしょうか?

被扶養者が108,333円(60歳以上の方は、150,000円)を超える月収で働くことが、確実となったその月から被扶養者とは認められません。速やかに「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、対象者の保険証を添付して会社(社会保険担当)に提出してください。(任意継続の方は健康保険組合に提出してください。)