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妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

待期期間及び給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上の場合)は、被扶養者となることができません。

【注意】
上記の認定基準額以上の失業給付を受給開始した場合は、受給開始日を以って資格喪失となります。なお、受給開始日とは、基本的に給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、給付制限期間がない場合は待期満了日の翌日です。給付金の振込日ではありません。
「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、対象者の保険証と雇用保険受給資格者証の両面コピーを添付して、会社(社会保険担当)に提出してください。(任意継続の方は健康保険組合に提出してください。)
受給開始日(=資格喪失日)以降に医療機関で受診している場合は、健康保険組合が負担している医療費を返還請求させていただきます。