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傷病手当金請求書の「事業主が証明する欄」は、勤務先の上長(店長等)に記入してもらうのですか?

「事業主が証明する欄」は、所属勤務先の上長(店長等)ではなく、事業主が証明をする欄です。被保険者本人が記入する欄および医師から証明を得たのち、会社(社会保険担当)へ当該欄の記名・押印をご依頼ください。

(事業主証明欄の記載された後は、事業所から当組合へ書類の提出があり、書類審査へとすすむ流れとなります。)