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限度額適用認定証を申請しましたが、認定証が届く前に病院で通常通り支払をしました。高額療養費の申請は必要ですか?

医療機関の窓口で健康保険証のみを提示して精算し、医療費が高額療養費や付加給付に該当する場合は、基本的に受診月の4ヵ月後に高額療養費ならびに付加給付金を、被保険者の給与支払口座へ自動給付しますので、申請等は必要ありません。

 

ただし、医療費助成制度に該当している(市区町村発行の医療証提示等により、医療費の軽減を受けられている)方で、過去当組合へ「医療費助成制度該当届」の届出をされていない場合は、お手続きが必要です。

「医療費助成を受けている方へ」をご参照ください。