医療費助成を受けている方へ

市区町村等の医療費助成を受けている方は届け出ください

当健康保険組合では医療費の自己負担額が一定額を超えた方に対して、健保給付金を自動給付しておりますが自治体(都道府県や市区町村)においても、乳幼児(小児)やひとり親家庭及び障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があり、自治体の医療費助成制度を受けている方は二重給付(※)となるため、当健康保険組合からの健保給付金は支給対象外となります。

しかしながら、医療費助成制度は制度内容が自治体ごとに異なる場合が多く、医療機関からの情報も不十分なため、該当される皆さまからの届出がない限り、当健康保険組合で把握することは大変困難です。

自治体からの医療費助成と当健康保険組合の双方から給付を受けてしまうと、後日健保給付金を返還していただく場合もございますので、該当される方はもれなく届出をお願いいたします。

なお、15歳以下のお子様については、医療費助成の対象とする自治体が一般的となっていることから、当健康保険組合の自動給付を停止しております。
15歳以下のお子様で高額な医療費の支払いがあった場合にはご連絡ください。

※二重給付とは・・・健康保険組合と自治体双方で重複して給付を行ってしまうこと


必要書類 医療費助成制度該当届(新規・終了)コンビニプリント可
記入例(医療費助成に該当になった場合)
記入例(医療費助成が終了した場合)

【添付書類】

  • 市区町村等発行の「医療証(表・裏)」のコピー
提出先 FR健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者

本人または被扶養者が自治体の医療費助成対象者である方
(心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療、 妊産婦医療費助成 等)

  • ※義務教育就学児(15歳の年度末)以降、引き続き子ども医療費助成に対象の方は届け出ください。
  • ※他にも自己負担が無料または減額されている方は届け出ください。
  • ※必要に応じ、当健康保険組合から照会をさせていただく場合がございます。
  • ※名称や助成内容は各自治体により異なります。詳細は市区町村窓口へご確認ください。
お問合せ先 FR健康保険組合

医療費助成が終了された方

すでに届け出いただいている医療費助成期間中に、助成が受けられなくなった場合は、終了届をご提出ください。

  • 所得区分等の関係で助成が終了した場合
  • 居住地変更により助成が終了した場合
  • 助成要件に非該当となり助成が終了した場合

こんなことにご注意ください

  1. 医療費助成を受けられていない方は届出不要です。
  2. 1世帯で該当者が複数人いる場合は、各該当者分の届出用紙を提出してください。
  3. 該当者が海外に居住している場合は、帰国時に提出してください。
  4. 療費助成制度該当者の方で届出のない場合は、いったん支給した健保給付金について、後日、返還していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。