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在職中、傷病手当金を受給していました。会社を退職した後も傷病手当金を受けられますか?

以下の受給要件を満たしている場合にのみ、引き続き受給することができます。

  1. 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上強制被保険者の資格を有していること。(当組合に加入して1年未満の場合は、直前の健康保険から当組合の加入期間が1日も空いていなければ通算することができます。ただし、国民健康保険や任意継続被保険者であった期間は通算できません。)
  2. 退職時に現に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(休んではいるが有給などで給与が支給されている場合)であること。(退職日に数時間でも勤務した場合は対象になりません。)
  3. 在職中に受けていた疾病と同一疾病によって退職後も継続して労務不能な状態であること。(アルバイトなど働いた日があったり、医師が労務不能と認めない日が1日でもあるとその後の傷病手当金は支給できません。)
  4. 支給開始から1年6カ月の範囲内であること。
  5. 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給していない、または受給予定でないこと。(基本手当(失業給付)を受給することは、労働の意思及び能力があったという認定がハローワークでなされたと考えられるため、労務不能を支給要件とする傷病手当金の支給は受けられません。)