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病気療養のため、会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで傷病手当金を請求すればよいですか?

傷病手当金の請求においては、出勤状況や給与支払いの有無について事業主の証明が必要になるため、原則給与の締切日ごと1カ月単位でご請求ください。

 

【例】1月5日~1月20日まで給与等の支給のない、労務不能期間を請求したい

    ⇒ (給与計算が月末〆の事業所の場合)

      2月以降に事業所へ事業主証明をご依頼ください。

※1月中に事業所へご提出されても、給与計算に必要な情報が確定する月末を迎えていない段階では、事業主の証明が不可と考えられるため。