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海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?

健康保険では、業務外の病気・けがについては、海外の医療機関にかかった場合でも給付を受けることができます。
一旦全額を支払い、後日療養費として申請することになります。申請には、以下の書類(すべて原本)が必要です。

①海外の病院で発行された「診療内容明細書」

②海外の病院で発行された「領収明細書」

③(①・②の)日本語翻訳

④海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し(氏名、滞在国の入出国の押印が確認できるページ)

⑤海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書


なお、治療を目的に海外へ渡航した場合は、支給対象とはなりません。

また海外療養費は、日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定するため、必ずしも現地で支払った額の7割相当分が戻るわけではございませんので、ご注意ください。

 

※健康保険組合への申請前に、必ず会社(社会保険担当)へのご連絡をお願いします。

関連リンクより、書式の印刷ができます。