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直接支払制度を利用して出産した場合は、当健康保険組合への手続きは不要です。
1児につき50万円(※)を限度に分娩機関にお支払いをします。
出産育児一時金付加金及び分娩費用が50万円に満たない場合の差額及び出産育児一時金付加金(5万円)については、病院からの請求分を処理後、被保険者の給与口座へ差額分を自動給付いたします。
※産科医療保障制度対象外分娩の場合:48万8千円