出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者にする場合は、加入手続きが必要です。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
支給される額
本人(被保険者)が出産したとき
- 出産育児一時金
50万円 - +
- 当健康保険組合の付加給付
出産育児一時金付加金
5万円
家族(被扶養者)が出産したとき
- 家族出産育児一時金
50万円 - +
- 当健康保険組合の付加給付
家族出産育児一時金付加金
5万円
- ※2025年3月末までの出産は50万円。(出産育児一時金付加金は2025年4月以降の出産に対し適用されます。)
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は53万8,000円(2025年3月末までの出産は48万8,000円)。
- ※多胎児の場合は人数分。
当健康保険組合の付加給付
出産育児一時金付加金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金付加金」)
当健康保険組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産育児一時金付加金の額は、本人(被保険者)家族(被扶養者)ともに1児につき5万円となります。
※資格喪失後の出産の場合は対象外
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当健康保険組合から支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、1児につき50万円を限度に直接支払われることから、被保険者が分娩機関の窓口で負担する額は実際にかかった分娩費用から50万円を差し引いた額のみの支払いとなります。
なお、付加給付(5万円)については当健康保険組合から被保険者へ自動給付されるので、お手続きは不要です。
また、分娩費用が50万円を下回った場合、その差額分は付加給付と併せて自動給付されます。
- ※直接支払制度を利用せず、後日、当健康保険組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
- ※産科医療補償制度非対象分娩の場合は48万8,000円が上限となります。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当健康保険組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
1児につき付加給付を含めた55万円を限度に支払われることから、被保険者が医療機関の窓口で負担する額は実際にかかった分娩費用から55万円を差し引いた額のみの支払いとなります。
なお、分娩費用が55万円を下回った場合は、その差額分は当健康保険組合から被保険者へ支給されます。
- ※産科医療補償制度非対象分娩の場合は53万8,000円が上限となります。
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産等、病気として扱われる場合や他の病気を併発した等の場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。