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限度額認定証を提示した場合と、提示しなかった場合の違いは?
提示した場合、しなかった場合、いずれも最終的な自己負担額は変わりませんが、医療機関窓口での精算時に支払う金額が異なります。
◆限度額認定証を提示した場合
一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済みます。自己負担限度額は所得によって定められている区分(ア~オ)によって異なります。認定証の交付にあたっては、当組合へ申請書のご提出が必要です。なお、付加給付分は、通常診療月の4か月後に給与支払口座へ自動的に振り込まれます。
◆限度額認定証を提示しなかった場合
原則、医療費の3割相当分を医療機関の窓口で支払います。その後、病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費および付加給付の支給対象となった方には、通常診療月の4か月後に自動的に給与支払口座へ振り込まれます。