よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、近所で暮らしているため、生活費は手渡しです。仕送り証明はありませんが、認めてもらえますか?

手渡しをしたという証明では、仕送り事実が確認できません。送金実績が残る(金融機関の振込証明書、通帳コピー等)方法での仕送りが必要です。証明書類は直近3か月分添付してください。
別居の場合は、毎月定期的に仕送りをし、被保険者が被扶養者の生活費を主に負担していることを確認します。
ただし、別居している家族世帯のなかで他に収入がある方がいる場合は、その方の収入より被保険者からの援助仕送りが多いことが条件となります。