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被扶養者の妻は出産のため仕事を辞めたので、雇用保険(失業給付)の受給を延長する手続きを取っていました。 雇用保険(失業給付)を受給しようと思うのですが、どのような手続きを取ればいいですか?

ハローワークで受給手続後、雇用保険受給資格者証が交付されますので、受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を確認してください。基本手当日額が3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、受給開始後、扶養から外す手続きをしてください。
「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、対象者の保険証と雇用保険受給資格者証の両面コピーを添付して、会社(社会保険担当)に提出してください。(任意継続の方は健康保険組合に提出してください。)