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配偶者(35歳)が退職したのですが、私の扶養に入れられますか?

退職後の継続的に得られる収入見込み額(失業給付や傷病手当金等も含む)が扶養認定基準内であれば申請可能です。
ただし、日額3,612円以上の失業給付や傷病手当金を受給する場合、受給期間中は扶養に入れません。