よくある質問

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夫婦共働きの場合、出生児はどちらの扶養になれますか?

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっている場合、どちらの被扶養者になるかは、
次のような基準により判断します。

 1.原則として収入の多い方の被扶養者となります。
 2.夫婦の年収が同程度なら、届出により主として生計を維持する人の被扶養者になります。
 3.夫婦の双方または一方が共済組合の組合員で扶養手当等の支給が行われている場合は、
   その支給を受けている人の被扶養者とすることができます。

 ※同一世帯において収入がある方が複数いる場合も同様の判断となります。