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任意継続の手続きを知らず、申請期限の「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?

法定期間内に届出ができなかった理由が、「正当な事由」(天災地変、交通、通信関係のストライキ等)であると当組合が認めた場合以外は申請できません。
また、土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内となりますので、20日目が土日祝日にあたる場合はその前営業日までが申請期間となります。

※20日以内とは、消印日有効ではなく「当組合に申請書が到着した日」。(電話、FAX、WEB申請は不可)