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変更後の新契約日から資格喪失となります。 資格喪失後、不正に使用したものは刑法により詐欺罪として懲役の処分を受ける場合があります。 被保険者、被扶養者の資格がなくなったときは速やかに発行されている保険証(資格確認書)を事業主に返却してください。