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退職日の翌日(資格喪失日)から使用できません。自分で破棄せず、 速やかに事業主に返却してください。 ※被扶養者がいる方は、被扶養者全員分の保険証も返却してください。 資格喪失後、不正に使用したものは刑法により詐欺罪として懲役の処分を 受ける場合があります。被保険者、被扶養者の資格がなくなったときは 速やかに発行されている保険証(資格確認書)を事業主に返却してください。