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高額療養費の給付を受けるためには申請が必要ですか?

申請の必要はありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には、原則診療月の3~4か月後に自動的に給与支払口座へ振り込まれます。

なお、保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになります。認定証の交付については、事前に当組合へ申請書のご提出、またはWEBでの申請(住民税課税世帯の方のみ申請可)が必要です。

※自己負担限度額に関する内容やお手続きの詳細は下記関連リンクをご確認ください