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治療用眼鏡等の請求をする場合、対象年齢はありますか?
作成時に9歳未満である小児が対象です。
なお、治療用眼鏡等の更新については、以下の通りです。
- 5歳未満の場合 → 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上
- 5歳以上の場合 → 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上
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作成時に9歳未満である小児が対象です。
なお、治療用眼鏡等の更新については、以下の通りです。