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任意継続被保険者の要件はなく、1年以上被保険者であった方で、退職時に出産手当金を受けていた、または受けられる状態(給与が支給されているなど)であった方は、資格喪失後についても継続して給付を受けることができます。
つまり、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していなければ、産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。