よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


退職後に出産をしました。現在は任意継続被保険者ですが、出産手当金は請求できますか?

任意継続被保険者の要件はなく、1年以上被保険者であった方で、退職時に出産手当金を受けていた、または受けられる状態(給与が支給されているなど)であった方は、資格喪失後についても継続して給付を受けることができます。

つまり、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していなければ、産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。