よくある質問と、その回答を検索できます。お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
1年以上継続して被保険者であった方が資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、『資格喪失前に加入していた健康保険で資格喪失後の給付を受ける』か、『出産した時点で加入している健康保険で給付を受ける』か、どちらか一方を選択し請求することができます。 給付金額等をご確認いただき請求先を選択してください。
※退職後の分娩に対し、当組合に出産育児一時金の請求をする場合、付加給付(5万円)は支給対象外となります。