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令和6年12月2日以降、現行保険証はどうすればよいですか
有効な保険証をお持ちの方は、経過措置期間中(2025年12月1日まで)は引き続き使用することができます。
破棄せず、大切に保管してください。
※経過措置期間中に資格を喪失した場合は、必ず事業主へ返納してください。
※経過措置期間終了後は、返納の必要はございません。
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