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雇用保険の基本手当(失業給付)との併給はできません。 基本手当(失業給付)の支給においては、労働の意思・能力を有することを要求されるのに対し、健康保険の傷病手当金は労務不能な状態であることが支給要件であるためです。従って、基本手当(失業給付)を受けられる状態(=仕事に就ける状態)である場合は、傷病手当金の請求対象外となります。