他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。


 

自動車事故にあったら

必要書類 第三者の行為による傷病届 交通事故(相手がいる場合)
自損事故による傷病届   交通事故(相手がいない場合)

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出先 FR健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 FR健康保険組合
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

事故証明書のもらい方

  • 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  • 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  • 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ証明書が送られてきます。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類 第三者の行為による傷病届(交通事故以外)
提出先 FR健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 FR健康保険組合