介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。


 

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は届出が必要です。

必要書類
  1. 適用除外になったときの添付書類
    • 国内に住所を有しない人…住民票除票(原本)
    • 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人…旅券その他在留資格を証明する書類(旅券の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」等)、および雇用契約期間を証する書類(写)(雇用契約書等)
    • 適用除外施設の入所者…入所、入院証明の写し
  2. 適用除外だった人が適用除外でなくなったときの添付書類
    • 住民登録された住民票(原本)
    • 退院証明の写し
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
  • ※40歳以上の被扶養者の方が1~3に該当する場合、また適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、届出が必要となります。
お問合せ先 届出の方法等、詳細は会社(社会保険担当)へお問合せください。