退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。


 

退職した後は事業所経由で当健康保険組合に保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
提出先 会社(社会保険担当)にご提出ください。
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問合せ先 FR健康保険組合

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書コンビニプリント可
記入例
任意継続誓約書(任意継続被保険者資格取得申請書へ添付)コンビニプリント可
提出先 FR健康保険組合にご提出ください。(郵送で原本提出・FAX不可)
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内 必着
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先 FR健康保険組合
備考
  • 資格を失った日から20日以内※に、当健康保険組合に任意継続被保険者資格取得申請書等の書類の提出(電話、FAX、WEB申請は不可)が確認できない場合は、任意継続が認められませんので、ご注意ください。
    (※20日以内とは、消印日有効ではなく「当組合に申請書が到着した日」となります。)
  • 任意継続被保険者資格取得申請書が当健康保険組合に届きましたら、「任意継続制度のご案内」と保険料が記載されている「任意継続被保険者をご希望される方へ」を当健康保険組合より送付させていただきます(初回保険料の納付指定期日が記載されています)。
  • 資格取得申請書を提出しても、初回保険料を指定期日までに正当な理由なく納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので、ご注意ください。
  • 扶養家族がいる場合は併せて「任意継続用 健康保険被扶養者(異動)届」をご提出ください。
    任意継続用 健康保険被扶養者(異動)届コンビニプリント可
    記入例
  • 氏名、住所、銀行口座に変更がある場合は併せて「任意継続被保険者 氏名・住所・銀行口座 変更届」をご提出ください。
    任意継続被保険者 氏名・住所・銀行口座 変更届コンビニプリント可
  • 保険料納入証明書は、発行ご希望の際は申請が必要です。当健康保険組合までお問い合わせください。

任意継続の保険料を計算したいとき

保険料計算 任意継続保険料シミュレーションはこちら 【チャットボットの画面へ移動します】