病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。


 

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金請求書・同意書コンビニプリント可
記入例
  • ※傷病手当金の申請の際は療養していることが受給要件となりますので、原則的に少なくとも1ヵ月に1日以上、医師の診察を受けるようにしてください。
  • ※「療養を担当した医師が意見を書く欄」は診断書にて代替することはできません。この書類に医師が直接記入する必要があります。
提出先 会社(社会保険担当)
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 FR健康保険組合
備考

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  • 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
  • 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  • 続けて3日以上休んでいる
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期」といい、支給されません。
    • ※待期期間は請求期間の初めの3日間です。ご自身で請求期間から待期期間を除いて請求しないようご注意ください。
  • 給料等をもらえない
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。