出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | 出産手当金請求書コンビニプリント可 記入例 |
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提出先 | 会社(社会保険担当) |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | FR健康保険組合 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中の保険料についても、申し出により産前産後休業を開始した月から産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

お問合せ先 | 被保険者から事業主に申し出ていただき、手続きは事業主様から行っていただきます。 詳細は、会社(社会保険担当)へお問合せください。 |
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産前産後休業および育児休業を終了したとき(産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定)
被保険者が産前産後休業および育児休業を終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合は、被保険者の申出に基づき、事業主を経由して届け出ることにより、標準報酬月額を改定することができます。
この改定を、「産前産後休業終了時改定」および「育児休業等終了時改定」といい、この手続きのために提出する届出書を「産前産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業等終了時報酬月額変更届」といいます。
産前産後休業終了時改定
被保険者が、次のいずれにも該当したときに、対象となります。
- 産前産後休業終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬の平均が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるとき
- 産前産後休業終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の支払基礎日数17日(パートは15日・特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上の月が1ヵ月以上あるとき
※3ヵ月とも17日未満のときは改定できません。 - 産前産後休業終了日の翌日から引き続き育児休業等を開始した場合は、産前産後休業終了時改定の対象にはなりません。
育児休業等終了時改定
被保険者が、次のいずれにも該当したときに、対象となります。
- 被保険者が育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育しているとき
- 育児休業等終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額とくらべて1等級以上の差があるとき
- 育児休業等終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の支払基礎日数が17日(パートは15日・特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上の月が1ヵ月以上あるとき
※3ヵ月とも17日未満のときは改定できません。 - 労働基準法による産後休業が終了した後、育児休業等をとらずに職場復帰した場合は、育児休業等終了時改定の対象にはなりません。
お問合せ先 | 被保険者から事業主に申し出ていただき、手続きは事業主様から行っていただきます。 詳細は、会社(社会保険担当)へお問合せください。 |
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