接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。


 

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

健康保険を使えないとき

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

case
1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
case
2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
case
3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
case
4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
case
5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
case
6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずご確認ください

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらいましょう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

接骨院等で健康保険を使うときの流れ

  • 負傷年月日、負傷原因などを正しく伝える
    ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼(応急手当のみ)以外のけが、または、業務中や通勤途上のけがや交通事故など第三者の行為によるけがでは、健康保険は使えません。
  • 同じけがの部位について、医療機関の治療と並行して接骨院等の施術を受けない
    同じけがの治療に、重複して健康保険を使うことはできません。
  • 施術を受け続けても(おおむね1ヵ月)症状が改善しない場合は医療機関を受診
    病気が原因の可能性もあります。早めに医師の診察を受けましょう。
  • 療養費支給申請書に、記載内容を確認してから署名する
  • 領収書を必ずもらう
  • 医療費のお知らせと領収書を照合する

受診内容の照会にご理解とご協力をお願いします

FR健康保険組合は、医療費の適正化の一環として、健康保険で接骨院等に受診された方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。

これは、接骨院等からの請求内容とみなさまが受けられた受診内容との照合や負傷の原因について内容等に誤りがないか確認するためです。

当健康保険組合では、株式会社大正オーディット健康保険事務センターに業務委託を行い、柔道整復師の施術料点検を実施しています。委託業者からみなさまのもとへ書面あるいは電話で負傷原因や負傷箇所、または治療内容等について照会確認をさせていただく場合があります。照会のあった場合にはご協力をお願いいたします。

  • ※照会時期は、受診月から早くても2~3ヵ月後と記憶もあいまいになる頃になりますので、医療費の領収書や診察券等を保管しておいてください。

事務委託先
株式会社 大正オーディット 健康保険事務センター
東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ7F 03-6805-6281