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1年以上継続して被保険者であった方が資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、『資格喪失前に加入していた健康保険で資格喪失後の給付を受ける』か、『出産した時点で加入している健康保険で給付を受ける』か、どちらか一方を選択し請求することができます。 給付金額等をご確認いただき請求先を選択してください。(なお、当組合では出産育児一時金等の付加給付の支給はありません。)