よくある質問

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本人(または扶養家族が)直接支払制度を利用して出産をしました。請求できるものはありますか?

直接支払制度を利用して出産した場合は、当組合への手続きは不要です。

なお、出産費用が法定給付限度額(※)に満たない場合には差額が支給されます。病院からの請求分を処理後、被保険者の給与支払口座へ差額分を自動給付いたします。

出産費用が法定給付限度額(※)を超える場合、差額分の支給はありません。

 

※産科医療補償制度対象分娩の場合:50万円

        対象外分娩の場合:48万8千円