医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。


 

医療費の窓口負担を減らしたいとき(限度額認定証を発行したいとき)

限度額適用認定証の新規発行については、WEB申請または申請書のご郵送、いずれかの方法によりご申請ください。

WEB申請

申請方法 WEB申請フォームより、申請してください。フォームはこちら

申請書のご提出による申請(紙での申請の場合)

必要書類 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書コンビニプリント可
記入例

【添付書類】

提出先 FR健康保険組合
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 FR健康保険組合
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 申請書は原本のみ受付いたします。(FAX、メール添付等でのご提出は不可です。)
  • 有効期限は原則、発行から1年間です。有効期限が切れた場合や資格喪失した場合は、保険証同様、必ず当組合へご返却ください。
    (万が一紛失等された場合は、別途「 認定証 再交付申請書(兼 滅失・棄損 届)」のご提出、または電子フォームによる届出が必要です。)
  • 有効期限経過後も引き続きご使用される場合は、再度「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。

特定疾病の治療を受けているとき

必要書類 特定疾病療養受療証交付申請書コンビニプリント可
記入例
提出先 FR健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 特定疾病の治療を受けている被保険者・被扶養者
お問合せ先 FR健康保険組合

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書が必要な方は当健康保険組合までご連絡ください。(03-6865-0005/給付担当)

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 FR健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の医療費(外来)が年間の負担上限額を超えたとき

70歳以上の被保険者または被扶養者の方が受診される場合には「外来年間合算」が行われます。

これは基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日))で一般区分または低所得区分であった外来療養に係る自己負担額の年間合算額が、14万4,000円を超える場合に、その超える分を支給する制度です。

通常の高額療養費の支給申請とは別に、次の手続きを健康保険組合に行ってください。

なお、高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書が必要な方は当健康保険組合までご連絡ください。(03-6865-0005/給付担当)

必要書類
  • 1.基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日))現在の健康保険の加入先がFR健康保険組合である場合
*基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがない場合
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書

*基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがある場合
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書
  • 他の医療保険者が発行した高額療養費(年間合算)自己負担額証明書
  • 2.基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日))現在の健康保険の加入先がFR健康保険組合でないが過去1年間にFR健康保険組合に加入したことがある場合
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 FR健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク